学園情報センターの業務内容
- 学園総合情報ネットワーク及びインターネットとの接続並びに設備等に関する事項
- 情報教育のために使用する設備等に関する事項
- 学園の教職員及び学生生徒等への情報教育の支援に関する事項
- 事務職員用情報処理機器に関する事項
- 学園全体の情報関係予算に関する事項
- その他理事長が特に必要と認める事項
(趣旨) | |
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第1条 | この規程は、学校法人椙山女学園(以下「学園」という。)が、学園の情報処理基盤整備に必要な企画、調査、推進及び情報化設備の維持管理等を効果的に行うために設置する学園情報センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定める。 |
(業務) | |
第2条 | センターは、前条の目的を達成するために次の業務を行う |
(1) | 椙山女学園総合情報ネットワーク及びインターネットとの接続並びに設備等に関する事項 |
(2) | 情報教育のために使用する施設等に関する事項 |
(3) | 学園の教職員及び学生生徒等への情報教育の支援に関する事項 |
(4) | 事務職員用情報処理機器に関する事項 |
(5) | 学園全体の情報関係予算に関する事項 |
(6) | その他理事長が特に必要と認める事項 |
(職及び職務) | |
第3条 | センターに、センター長を置き、センター長は、理事長の命を受け、センターの事務を統括し、所属職員を統監する。 |
2 | センター長は、椙山女学園大学の教員をもって充てる。 |
3 | センター長の任期は、2年間とし、再任を妨げない。 |
4 | センターにネットワーク主幹を置く。 |
5 | ネットワーク主幹は、センター長の命を受けネットワーク等に関する技術研究や調査及び指導等に従事する。 |
(センターの事務組織) | |
第4条 | センターの事務は、企画課が行う。 |
(委任) | |
第5条 | この規程に定めるもののほか、センターの運営に必要な事項は、センター長の意見を聞いて、理事長が定める。 |
附則 | |
この規程は、平成14年2月22日から施行する。 | |
附則(平成19年規程27号) | |
この規準は、平成19年9月1日から適用する。 | |
附則(平成23年規程8号) | |
この規準は、平成23年4月1日から適用する。 |
椙山女学園 学園情報センター