学園情報センターの業務内容

  • 情報教育及びその方法の開発
  • 情報科学技術の分野における研究開発
  • 学術研究に必要な情報化に関する事項の企画及び各学部間の調整
  • 椙山女学園情報センターが実施する情報教育等の支援
  • その他センターの運営に必要な業務
学園情報センターの業務内容

椙山女学園大学情報教育開発センター規程

(趣旨)
第1条この規程は、椙山女学園大学(以下「本学」という。)が、本学における基礎的情報教育を一元的に行うとともに、情報科学技術の研究を行うために設置する椙山女学園大学大学情報教育開発センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定める。
第2条センターは、次の業務を行う。
(1)情報教育及びその方法の開発
(2)情報科学技術の分野における研究開発
(3)学術研究に必要な情報化に関する事項の企画及び各学部間の調整
(4)椙山女学園情報センター(以下「学園情報センター」という。)が実施する情報教育等の支援
(5)その他センターの運営に必要な業務
(センター長)
第3条 センターにセンター長を置く。
センター長は、学長の命を受け、センターの事務を統括し、所属職員を掌握する。
センター長は、学園情報センター長が兼務する。
(委員会)
第4条第2条の業務を行うために、椙山女学園大学大学情報教育運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
運営委員会に関して必要な事項は、学長が別に定める。
(教育研究主幹、研究員及び教育職員)
第5条センターに、教育研究主幹1名及び研究員若干名を置く。
教育研究主幹は、教育職員のうちから、学長が推薦し、理事長が任命する。
教育研究主幹は、第1条の趣旨を実現するために、センター長を補佐し、第2条の業務を推進する。
教育研究主幹の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
研究員はセンター長が推薦し、学長を経て理事長が任命する。
研究員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(事務組織)
第6条センターの事務は、企画課が行う。
(委任)
第7条この規程に定めるもののほか、センターの運営に必要な事項は、運営委員会に諮り、学長が定める。
(改廃)
第8条この規程の改廃は、学長の意見を聞いて、理事会の議を経なければならない。
附則
この規程は、平成14年5月17日から施行し、平成14年5月1日から適用する。
附則(平成19年規程第27号)
この規程は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成23年規程第13号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。

椙山女学園大学大学情報教育開発センター運営委員会規準

(趣旨)
第1条椙山女学園大学情報教育開発センター(以下「センター」という。)の業務を円滑に運営するために、椙山女学園大学大学情報教育開発センター運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定める。
(委員会)
第2条委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1)センター長及び教育研究主幹
(2)各学部から選出された委員各1名
(3)学長補佐
(4)その他センター長が必要と認めたもの
2前項第2号及び第4号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(審議事項)
第3条委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)センターの管理運営に基本方針に関する事項
(2)センターの予算及び決算に関する事項
(3)センター規程等に関する事項
(4)センターの事業計画に関する事項
(5)椙山女学園大学の教育カリキュラムの提供に関する事項
(6)センターの人事に関する事項
(7)その他センターの運営に関する必要事項
(会議と議決)
第4条委員会は、センター長が招集し、議長となる。
委員会は、委員の半数以上の出席により成立する。
委員会の議決は、出席者の過半数で決し、同数の場合は、議長の決するところによる。
会議には、企画課、情報専門員及び教務課長が陪席する。
(規準の改廃)
第5条この基準の改廃は、委員会が発議し、教授会の審議を経て、大学協議会に諮り、学長が決定する。
附則
この規準は、平成14年5月17日から施行し、平成14年5月1日から適用する。
附則(平成19年大規模第8号)
この規準は、平成19年9月1日から適用する。
附則(平成21年大規模第10号)
この規準は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年大規模第4号)
この規準は、平成23年4月1日から適用する。

椙山女学園 学園情報センター

sitec@sugiyama-u.ac.jp

フリーワードで探す
よく見られているページ